2024年10月の税務調査から始まった贈与税の確認とその結末 #892 介護振り返りnote088
2024年10月29日に実施された税務調査をきっかけに、税務署と僕の双方で、叔母から母、そして母から僕(および妻・子ども2人)への送金履歴について、あらためて見直すことになりました。
主な焦点は、年間の基礎控除額を超える贈与に該当する送金があったかどうかの確認です。
この調査・確認の期間は約1か月。
僕自身、「最悪〇円くらい納税が必要になるかもしれない」とある程度の覚悟をしながら、急いで送金の実態を洗い出しました。
もちろん、自分で気づかないうちに受け取っていた送金が中心なので、そのお金は手元にあります。実際には税金の支払い自体は困難ではないはずなのですが、「何が正解かわからない確認作業」に神経をすり減らし、日に日に不安が募っていったのを覚えています。
僕の方では、母と家族の現状の口座情報から、送金履歴を可能な範囲で洗い出し、「おそらく税務署が問題視するのはこの範囲だろう」と予想を立てて、会計事務所の担当者に資料を提出。税務署の回答を待つことになりました。
基本的には「支払うべきものは正確に出して即座にきちんと支払うべき」というスタンスで臨んでいました。
そして11月末、会計事務所を通じて京都の税務署から連絡が入り、「贈与税との対象となる期間内の送金記録」の提示がありました。
その金額は、支払い不能というレベルではなかったので、僕としては「早くこの不安な状態から解放されたい」と考え、税務署の指摘を受け入れて、納付書の発行時期を確認している最中でした。
そんな折、10月の初回調査時に所用で途中から不在だった会計事務所の所長から、思いがけない一言がありました。
「送金を受けた認識がなかったんですよね? それは“預り金”ですね。」
そこから、所長が税務署とのやり取りを開始しました(東京と京都間なので電話対応)。
要点を整理すると──
僕や家族は、母からの送金を贈与として受け取った認識はなく、実際にそのお金を使ったわけでもありません。
つまり「使っていない」「返せと言われれば返せる」状態であるならば、それは認識次第でまだ僕たちの資産ではなく、あくまで「母の金融資産を一時的に預かっている状態=預り金」であるという解釈が成り立つというのです。
このやり取りを踏まえて、念のため預り書を作成し、記録として残すことになりました。
そしてこの意向を踏まえた税務署の判断はこうです:
- 今回の送金は「贈与」には該当しないため、僕やその家族からの贈与税は発生しない
- ただし、これらの金額は引き続き「母の資産」として記録されるため、将来的に母が亡くなった際の相続財産としてカウントされ、その際に「相続税」が課される対象となる
- 送金記録は「これは贈与でこれは預り金」という中途半端な設定にはできないので、どちらかに決めてほしい
こうした流れを受けて、2024年12月9日には、京都の税務署の担当者が再び東京に出張し、2回目の税務調査が実施されることが決まりました。
このように、税務調査は「過去のお金の動き」を丁寧に掘り返し、記録を基に詳細をを見極めていく作業が続きます。
今回のようなケースが、今後同じような境遇にある誰かの参考になれば幸いです。
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