【体験談】税務調査で指摘された相続税と贈与税の問題と対応の記録 #891 mission087
2024年10月29日、東京の顧問会計事務所にて行われた税務調査で、叔母の相続に関連して以下の3点が税務署から指摘されました。
税務調査での3つの指摘内容
- 証券会社の相続財産の申告漏れ
→ 未申告だった証券会社分の相続税について、延滞税・加算税を含めて支払いが必要。 - 叔母から母への送金が相続税対象に
→ 過去6年間に叔母の口座から僕の母へ送金されていた一部が、相続財産に該当するとして相続税に加算される。 - 母から僕への送金が贈与税対象に
→ 母の口座から僕への送金のうち、贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超えた分が贈与税の対象となる可能性あり。

対応と今後の流れ
このうち①については金額が明確なため、すぐに修正申告の手続きへ。
②と③については、僕自身でも事実関係を確認する必要があるとのことで、会計事務所を通じて京都の税務署とやり取りを続けながら、年内の解決を目指して調査が進められることになりました。
調査後に行った確認作業
税務調査を受けた後、すでに亡くなった叔母の口座は確認困難でしたが、僕の手元で以下の調査を行いました。
- 母の通帳を可能な範囲で確認
- 僕自身の銀行口座を6年分さかのぼって未記帳分も含めて確認
- 妻と子どもたち(母にとっての孫)の口座もチェック
その結果、確かに母の名義で僕の口座に振り込みがあった記録が見つかりました。
さらに、調査中に税務署の方とも話題になったのですが、送金の中には単なる贈与と見なされかねないものだけでなく、以下のような実務的な用途の資金も混ざっていました。
- 母の介護対応に必要な物品購入のための費用
- 両親のサービス付き高齢者向け住宅への引っ越しに伴う一時金・家賃の立替
これらが混在していたことで、余計にややこしくなってしまっていたように思います。
贈与と見なされる可能性のある送金
驚いたのは、母から僕の妻や子どもたちにも送金された記録があったことです。
その一部は贈与税の基礎控除額を超える金額となっており、税務調査の際にも「この分は〇〇円ほど、贈与税として納税の可能性がありますね」と指摘されました。
こまめに記帳していなかった僕の落ち度もありますが、口座に実際に入金されていた以上、贈与と見なされればその分の税金は発生してしまいます。
「いきなり高額な納税が来るかもしれない」と思うと、正直かなり動揺してしまいました。
税務署によるさらなる調査と僕の不安
この確認作業をしている間にも、税務署側ではさらなる調査を進めているとのこと。
僕の立場では、自分や母の口座を調べるのが限界ですが、税務署は銀行と連携して、故人である叔母の過去の取引履歴まで遡って調査できるわけです。
そのため、
「まだ何か見落としていることがあるのでは……?」
と悪い想像ばかりしてしまい、不安で眠れない日が続きました。
まとめ:税務調査を受けて思うこと
今回の税務調査を通じて、相続や贈与に関する税務の複雑さを痛感しました。
「ただの家族間のやりとり」と思っていたことも、額や経緯次第でしっかり税務上の問題になるということを学びました。
今後、母や家族としっかり連携して、資金のやりとりがあればその都度記録しておくこと、専門家のアドバイスを受けることの大切さを実感しています。
※この記事は、あくまで僕自身の体験と感想を元にした記録であり、税務に関する判断は必ず専門家へご相談ください。
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